bylaws

団体規約

前文(設立趣意)

東京都心から約30kmに位置する見沼には、江戸時代から受け継がれてきた農地、水路、斜面林などの自然環境と、人々の営みが今も息づいている。

かつて江戸の都市と農村は、食料の供給だけでなく、資源の循環によって支え合っていた。そこには、自然の恵みを利用するだけでなく、人々の営みを通じて地域の環境を維持していく知恵があった。

現代社会では、農業の持続可能性、自然環境の保全、生物多様性の回復、資源の有効活用など、さまざまな課題が生じている。一方で、企業の技術、地域の知識、新しい事業の仕組みを組み合わせることで、これらの課題を新たな価値へと転換できる可能性も広がっている。

私たちは、自然を守ることと経済を発展させることを対立するものとして捉えない。

新しい事業が自然を豊かにし、自然が豊かになることで、また新しい事業が生まれる。

そのような循環を、見沼から実現していきたい。

また、自然環境を豊かにする活動が、関わる人々の無償の奉仕や犠牲によってのみ成り立つのではなく、農家、企画者、制作者、研究者、運営者など、それぞれの仕事や専門性が正当に評価され、経済的にも継続できる仕組みを大切にする。

江戸アグリカルチャー見沼は、見沼を実践の場として、農家、企業、研究・教育機関、行政、地域住民など、多様な主体が連携し、自然環境の保全・再生と持続可能な経済活動の両立を目指す。

そして、ここで生まれた知見や仕組みを広く社会と共有し、他の地域にも展開できる新しい共生社会のモデルを育てていく。

この理念のもと、江戸アグリカルチャー見沼を設立し、以下の規約を定める。

第1章 総則

第1条(名称)

  • 本団体は「江戸アグリカルチャー見沼」(以下「本団体」という。)と称する。
  • 英語表記は「EDO AGRICULTURE MINUMA」とする。

第2条(事務所)

  • 本団体の主たる事務所を、◯◯に置く。
  • 事務所の所在地を変更する場合は、運営会議の承認を得て、総会に報告する。

第3条(目的)

本団体は、見沼の農業、自然環境、歴史文化を基盤として、多様な主体の連携による新たな経済的・社会的価値の創出を推進し、自然環境の保全・再生と持続可能な経済活動が相互に発展する地域社会の実現を目的とする。

また、見沼での実践から得られた成果や知見を広く共有し、他地域への展開を通じて、自然と人間の営みが共生する社会の形成に寄与する。

第4条(活動地域)

本団体は、埼玉県さいたま市及び川口市等に広がる見沼田圃とその周辺地域を主な活動地域とする。

ただし、本団体の目的に資する場合は、地域を限定せず、国内外の個人、団体、企業等との連携及び活動を行うことができる。

第5条(事業)

本団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 農業、自然環境、生物多様性、歴史文化及び資源循環に関する調査、研究、記録及び情報発信
  • 農産物、食品、加工品、地域資源等を活用した商品及びサービスの企画、開発、製造、販売並びに流通の促進
  • 農家、企業、研究・教育機関、行政、地域住民等の連携及び共同事業の企画、運営、支援
  • 環境負荷の低減、自然環境の保全・再生、資源循環等に関する技術及び事業モデルの研究、開発、実証
  • 農業体験、自然体験、環境教育、講座、研修、視察、交流会及びイベント等の企画、開催
  • 農地、水路、森林、斜面林その他の自然環境の保全及び適切な活用に関する活動
  • 出版、映像、ウェブサイトその他の媒体を通じた情報発信及び普及啓発
  • 地域資源を活用した事業の創出、起業支援、企画支援及びコンサルティング
  • 他地域及び国内外の団体等との交流、共同研究及び事業連携
  • その他、本団体の目的を達成するために必要な事業
第2章 事業運営及び基本原則

第6条(事業運営の基本原則)

本団体は、次の原則に基づき活動する。

  • 自然環境の保全・再生と経済活動の両立を目指すこと。
  • 農家、企業、地域住民等の多様な主体が、相互の立場と専門性を尊重し、対等な関係で協働すること。
  • 事業の成果及び経済的価値が、特定の個人や組織に不当に集中しないよう配慮すること。
  • 活動に関わる人々の労働、知識、技術及び資源を尊重し、適正な対価が支払われる持続可能な事業運営を目指すこと。
  • 活動の公益性、透明性及び説明責任を重視すること。
  • 環境改善等の効果について、客観的な根拠に基づく評価と情報発信に努めること。

第7条(収益事業及び利益の活用)

  • 本団体は、その目的を達成し、継続的な活動基盤を確立するため、収益を伴う事業を積極的に行うことができる。
  • 本団体は、事業によって得られた収益を、事業運営に必要な経費、関係者への適正な報酬、次の事業への投資、農業の振興、自然環境の保全・再生その他本団体の目的達成のために活用する。
  • 本団体は、事業に従事する役員、会員、従業者及び外部協力者に対し、実際に提供された業務、役務又は物品等に応じて、給与、報酬、謝金、業務委託費、仕入代金その他の正当な対価を支払うことができる。
  • 業務内容、責任範囲、報酬額及び支払条件は、原則として事業開始前に合意し、記録する。
  • 本団体は、事業によって生じた剰余金を会員の地位又は出資割合等に応じて分配しない。ただし、前各項に定める正当な対価の支払いを妨げない。
  • 助成金、寄付金その他使途が指定された資金については、その目的及び交付条件に従って適切に管理する。

第8条(協働及び公正な取引)

  • 本団体は、農家、企業、団体等との協働に際し、事業目的、役割分担、費用負担、成果物の権利及び収益の取り扱いを事前に確認する。
  • 特定の会員、企業又は団体に対する不当な利益供与を行わない。
  • 会員又は役員と利害関係のある取引については、その関係を事前に申告し、当該関係者を承認の審議及び議決から除外する。
  • 取引の必要性、対価の妥当性及び承認過程を記録する。
第3章 会員

第9条(会員)

本団体の会員は、次の2種類とする。

  • 正会員:本団体の目的に賛同し、運営及び活動に参画する個人又は団体
  • 協力会員:本団体の目的に賛同し、活動への協力又は支援を行う個人又は団体
  • 正会員は総会における議決権を有し、協力会員は議決権を有しない。
  • 団体として加入する正会員は、議決権を行使する代表者1名を届け出るものとする。

第10条(入会)

入会を希望する者は、所定の方法により申込みを行い、運営会議の承認を受けるものとする。

第11条(退会及び除名)

  • 会員は、所定の届出により任意に退会できる。
  • 会員が本規約に重大に違反し、又は本団体の信用を著しく損なった場合、総会の議決により除名できる。
  • 除名に際しては、当該会員に事前に理由を通知し、弁明の機会を与えるものとする。

第12条(会費)

  • 会費の有無、金額及び納入方法は、総会の議決により別途定める。
  • 設立時の会費は、年額◯◯円とする。
第4章 役員及び組織

第13条(役員)

本団体に次の役員を置く。

  • 代表 1名
  • 副代表 ◯名以内
  • 会計担当 1名
  • 監事 1名
  • 運営委員 必要に応じて◯名以内
  • 役員は正会員の中から総会において選任する。
  • 監事は代表及び会計担当を兼任しない。

第14条(役員の職務)

  • 代表は本団体を代表し、業務を統括する。
  • 副代表は代表を補佐し、代表に事故がある場合はその職務を代行する。
  • 会計担当は収支、帳簿、証憑及び団体資産を管理する。
  • 監事は業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  • 運営委員は本団体の事業運営及び組織運営を担当する。

第15条(任期)

  • 役員の任期は◯年とし、再任を妨げない。
  • 任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第16条(役員の報酬)

  • 役員は、本団体の事業運営又は業務に従事した場合、その業務内容及び責任に応じて適正な報酬を受け取ることができる。
  • 報酬額及び支払条件は、本人を除く運営会議の承認を得るものとし、必要に応じて総会に報告する。
第5章 総会及び運営会議

第17条(総会)

  • 総会は正会員をもって構成し、本団体の最高意思決定機関とする。
  • 通常総会は毎事業年度終了後◯か月以内に開催する。
  • 必要に応じて臨時総会を開催する。
  • 総会は代表が招集し、原則として開催日の◯日前までに議案を通知する。

第18条(総会の権限)

総会は、次の事項を議決する。

  • 規約の制定及び変更
  • 役員の選任及び解任
  • 事業計画及び収支予算
  • 事業報告及び収支決算
  • 会費に関する事項
  • 重要な財産の処分
  • 団体の解散
  • その他、団体運営に関する重要事項

第19条(総会の議決)

  • 総会は正会員総数の過半数の出席により成立する。
  • 通常の議案は、出席した正会員の過半数の賛成により決する。
  • 規約変更、会員の除名及び団体の解散は、正会員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
  • オンラインによる出席を認める。
  • 委任状及び書面による議決の方法は、別途定める。

第20条(運営会議)

  • 運営会議は代表、副代表、会計担当及び運営委員により構成する。
  • 運営会議は、総会の決定に基づき、日常的な事業運営、予算執行、会員の承認その他必要事項を審議する。
  • 運営会議の決定は、構成員の過半数の賛成による。
  • 重要な審議及び決定事項については議事録を作成し、保存する。
第6章 資産及び会計

第21条(資産)

本団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • 会費
  • 寄付金及び協賛金
  • 助成金及び補助金
  • 事業収入
  • その他の収入及び資産

第22条(会計管理)

  • 本団体の資産は代表の責任のもとで管理し、会計担当が実務を行う。
  • 団体の資金は、個人の資金と明確に分離して管理する。
  • 事業及び助成金ごとに収支を区分し、適切な会計帳簿を作成する。
  • 支出に関する承認手続き、証憑の保存及び現金管理については、別途会計管理規程を定める。
  • 助成金等の対象経費について、同一経費への重複した充当を行わない。

第23条(事業年度)

本団体の事業年度は、毎年◯月◯日から翌年◯月◯日までとする。

第24条(事業計画及び予算)

代表は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、総会の承認を得るものとする。

第25条(事業報告及び決算)

  • 代表は毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成する。
  • 監事は事業及び会計の監査を行う。
  • 事業報告及び収支決算は、通常総会の承認を受けるものとする。
  • 本団体は、活動及び会計の透明性を確保するため、公開可能な範囲で活動実績及び収支概要を公表するよう努める。
第7章 情報管理及び社会的責任

第26条(情報公開)

本団体は、事業の目的、活動内容、成果及び収支の透明性を確保し、適切な情報公開に努める。

第27条(個人情報及び知的財産)

  • 本団体は、活動を通じて取得した個人情報を適切に管理する。
  • 共同事業において生じる著作物、技術、商品その他の知的財産については、関係者間の合意に基づき、その権利及び利用条件を定める。
  • 事業成果の公開に際しては、個人情報、営業秘密及び関係者の正当な権利に配慮する。

第28条(安全管理及び法令遵守)

本団体は、活動に関係する法令を遵守し、土地及び施設の利用、食品の製造・販売、自然環境の調査等に必要な許可、承諾及び安全対策を講じる。

第8章 規約変更及び解散

第29条(規約の変更)

本規約の変更は、総会において正会員総数の3分の2以上の賛成をもって行う。

第30条(解散)

本団体は、総会において正会員総数の3分の2以上の賛成により解散することができる。

第31条(残余財産)

  • 本団体の解散時に残余財産がある場合は、債務の弁済及び助成金等の交付条件に基づく精算を行った後、総会の議決により、類似の目的を有する非営利団体又は公益的な活動を行う団体等に譲渡する。
  • 残余財産を会員に分配しない。
第9章 補則

第32条(細則)

本規約に定めるもののほか、団体運営に必要な事項は、総会の決議に反しない範囲で運営会議が定める。

附則
  • 本規約は、◯年◯月◯日から施行する。
  • 設立時の主たる事務所は、◯◯とする。
  • 設立時の代表は、◯◯とする。
  • 設立時の副代表は、◯◯とする。
  • 設立時の会計担当は、◯◯とする。
  • 設立時の監事は、◯◯とする。
  • 設立初年度の事業年度は、設立日から◯年◯月◯日までとする。
  • 設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の承認をもって決定する。
  • 制定日:◯年◯月◯日
  • 団体名:江戸アグリカルチャー見沼
  • 代表者:◯◯